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以下に後援会規約と内規を掲載いたします。
大橋建一後援会規約
第1条、(名称・所在地)
本会は、大橋建一後援会と称し、事務所を和歌山市に置く。
第2条、(目的)
本会は、大橋建一和歌山市長の政治活動を後援し、活力ある和歌山市の実現を
目指していくこと、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条、(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、講習会、座談会等の開催
2、会報等の発刊及び配布
3、関係諸団体等との連携
4、その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条、(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条、(役員)
本会に次の役員をおく。
会 長
副 会 長
常任幹事
幹 事
会計責任者
会計監査 2名
相 談 役
第6条、(役員の選出及び任期)
1、役員は、総会において選出する。
2、役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条、(会議及び議決)
1、会長は毎年1回の通常総会、その他必要に応じ臨時総会を召集する。
2、会長は、必要に応じ、役員会・代表役員会を召集する。
イ、役員会は、第5条の役員をもって構成する。
ロ、代表役員会は、会長、副会長、常任幹事をもって構成する。
ハ、役員会・代表役員会は、本会の運営に関する重要事項を決定する。
第8条、(経費)
本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条、(会計年度及び会計監査)
1、本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2、会計責任者は、本会の経理につき年1回会計監査による監査を受け、その監査
意見書を付して総会に報告する。
第10条、(規約の改廃)
本規約の改廃は、役員会において決定する。
第11条、(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
大橋建一後援会規約内規
- この内規は、規約第4条に定める会員のうち、同第8条に定める会費を納付する会員(以下賛助会員、協力会員という)について、必要な事項を定める。
- 賛助会員は、別に定める賛助会員加入申込書により、加入の申込みをするものとする。
イ、 会費は1口以上とし、1口の月額は5,000円とする。
ロ、 会費は毎月毎に又は、年額を一括して、別に定める口座振込書又は、口座振替の方法により納付するものとする。
- 協力会員は、別に定める協力会員加入申込書により、加入の申し込みをするものとする。
イ、 会費は1口以上とし、年額1口3,000円とする。
ロ、 会費は、別に定める口座振込書又は、口座振替の方法により納付するものとする。
- 会費は大橋建一後援会の収入とし、政治活動に必要な経費に充てる。
- この内規に定めのない事項は、役員会において処理する。
附則
この内規は、平成14年11月30日より施行する。
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